所得税とは、1年間(1月1日から12月31日)の個人の所得に課される税金です。
所定の要件を満たすリフォームを行い、税務署への確定申告で必要な手続きを行うことで控除を受けることが可能です。
控除には、以下の2種類の制度があり、どちらか一方の控除を選択できます。
控除期間:1年間
最大控除額:130万円
*工事代金の支払いがリフォームローン利用の場合でも現金の場合でも利用が可能です。
控除期間:リフォーム後、居住を開始した年から10年
最大控除額:140万円
*償還期間10年以上のリフォームローンの場合に利用が可能です。
固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課される税金です。
所定の要件を満たすリフォームを行い、市区町村等に申告手続きを行うことで当該家屋に係る固定資産税の減額を受けることができます。
*減税の対象となるのは家屋に係る部分になりますのでご注意ください。
減額期間:1年間(工事完了年の翌年度分)
申告期間:工事完了後3ヶ月以内
減額の対象となる工事は以下のとおりです。
贈与税とは、個人が受けた贈与に応じて課される税金です。
満18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母などから住宅取得等資金を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
申告期間:贈与を受けた年の翌年3月15日まで
非課税枠の上限額:質の高い住宅は1000万円、それ以外の住宅は500万円
*質の高い住宅とは、一定の省エネルギー性/一定の耐震性/一定のバリアフリー性のいずれかの基準に適合する住宅です。
登録免許税とは、国による登記等に課される税金です。
宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等工事が行われた既存住宅を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合、税率の特例を受けることができます。
税率の特例:家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1%
(一般住宅特例0.3%,本則2%)
制度期間:令和9年3月31日まで
不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税金です。
この軽減を利用できるのは、宅地建物取引業者です。
「増改築等工事証明書お手軽発行センター」では、業者さまに対しても証明書の発行が可能ですので、ぜひお問い合わせください。
減税の対象となるリフォームには種類があり、「性能向上工事」と呼ばれるものと「それ以外の工事」に大別されます。
住宅の耐震に関するリフォームです。
具体的には、
高齢者や障がい者をはじめ家族全員が安全に暮らしていくためのリフォームです。
一例としては、
”通路幅を広げる”
”浴室・便所を改良する”
”手すりの取付けをする”
などの工事です。
住宅の省エネ性能を上げるためのリフォームです。
一例としては、
”窓や床、天井、壁の断熱性を高める”
”太陽光パネルを設置する”
などの工事です。
親、 子、 孫の世代間での助け合いがしやすい住宅環境を整備する三世代同居のためのリフォームです。
一例としては、
”キッチンや浴室を増設する”
などの工事です。
住宅の耐久性を向上させるリフォームを行い、 長期優良住宅(増改築)認定を取得するリフォームです。
上記の減税の対象となるリフォーム工事は、増改築等工事証明書においては、次の8種類の工事として分類されます。
第1号工事
増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または模様替
*大規模な修繕または模様替とは、いわゆる外部のリフォーム工事です。
屋根や外壁の半分以上の範囲(=この範囲のことを「大規模な」と言います)を工事した場合に控除の対象工事となる可能性があります。
*単なる外壁の塗装のみでは、対象工事とはならず、壁自体の張替えや屋根の葺替えが必要です。
第2号工事
マンションの区分所有する部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
第3号工事
居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕または模様替
*いわゆる内装のリフォーム工事です。控除を受けるための条件のポイントは、「床または壁の全部」についてリフォームをしているかどうかです。アクセントクロスなどの一部のみでは控除の対象工事にはなりませんのでご注意ください。
第4号工事
一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
第5号工事
バリアフリー改修工事(以下1~8のいずれかの工事)
1:通路または出入口の拡幅
2:階段の勾配の緩和
3:浴室の改良
4:便所の改良
5:手すりの取付け
6:段差の解消
7:出入口の戸の改良
8:滑りにくい床材料への取替え
**バリアフリー改修工事のよくあるお問い合わせ**
Q:ユニットバスを入れ替えたのですが対象になりますか?
A:ユニットバスの入れ替え工事のみでもバリアフリー改修工事の条件に該当する場合は、控除の対象となる可能性がございます。該当するか否かがご不明の場合は、お問合せフォームよりお問い合わせください。
第6号工事
省エネ改修工事(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の1または1の工事と併せて行う2から 4の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
1:全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事
2:天井及び屋根の断熱改修
3:壁の断熱改修
4:床の断熱改修
第7号工事
給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る修繕または模様替(リフォーム工事瑕疵担保責任保険契約が締結されたものに限る)
第8号工事
下記の「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替(非課税枠の500万円加算の対象)
1:断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
2:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物の住宅
3:高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
ここでは、「増改築等工事証明書」発行のご依頼が一番多い所得税の控除の中の「住宅ローン減税」の対象となるための要件についてご説明いたします。
*その他の減税制度利用のための要件についてお知りになりたい場合は、どうぞお気軽にお問い合わせフォームよりお尋ねください。
・第1号~第6号に該当するリフォーム工事で、「増改築等工事証明書」により工事を行ったことが証明されたもの
・対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
・自ら所有し、居住する住宅であること
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
・その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・改修工事後の床面積が50m²以上であること
・工事を行った年の前年もしくは前々年、又は工事を行った年から3年間を経過した年の12月31日までに、次の特例を受けないこと
● 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
● 居住用財産の譲渡所得の特別控除
● 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
● 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 )
5つの減税制度では、それぞれに対応した「増改築等工事証明書」が必要となり、その種類は3つです。
〜3つの増改築等工事証明書〜
⚫ 所得税の控除および固定資産税の減額用
⚫ 贈与税の非課税措置用
⚫ 登録免許税の特例措置および不動産取得税の特例措置用
「増改築等工事証明書お手軽発行センター」では、すべての種類の証明書を発行することが可能です。
*不動産取得税の特例措置については、宅地建物取引業者様がご利用可能な「買取再販に係る不動産取得税の軽減」についてのみ「増改築等工事証明書」が必要となります。
第1号工事、第2号工事、第3号工事、第5号工事、第6号工事について発行が可能です。
*工事の種類がわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。